賃貸物件を退去したあと、すでに部屋を引き払っているにもかかわらず、管理会社やオーナーから「ハウスクリーニング代を請求します」と連絡がくることがある。すでに部屋を空け、鍵も返却し、引っ越しが完了したという感覚のなかでこの請求を受けると、多くの人が「なぜ今さら?」と感じてしまう。だが、賃貸契約におけるクリーニング費用とは、実際には退去後に請求がなされることが一般的であり、その仕組みや考え方を理解しておくことは、金銭トラブルを避けるうえで非常に重要である。
まず前提として、クリーニング費用は“退去後の室内を原状回復するための一環”として請求されることが多い。特に近年では、契約書に「ハウスクリーニング代は借主負担とする」「退去時に定額でクリーニング費用が発生する」といった条項が特約として盛り込まれていることが増えている。これは国のガイドラインでも認められている契約方法であり、借主がその内容を理解し署名した時点で、法的拘束力が生じる。
たとえば、契約書に「退去時にクリーニング費用として3万5千円を負担する」と記載されていた場合、退去後にその金額が請求されるのは契約上妥当な処理とされる。鍵を返却し、退去立ち会いが終了した時点で、実際に専門業者による清掃が行われ、その費用に基づいて清算処理が進む。そのため、退去したあとに請求が届くという形式自体は決してイレギュラーではない。
一方で、請求された金額が契約書に明記された額よりも高額であったり、「通常使用による汚れまで修繕費として請求された」というケースも実際に存在する。こうした場合には、まず請求内容の内訳を明確にしてもらうことが大切だ。何にいくらかかったのか、見積書や領収書などの書類を確認し、その費用が妥当なものであるかを判断する必要がある。
実例として、以下のようなケースがある。
ある入居者が、2年の契約満了とともに退去した際、管理会社から「ハウスクリーニング代5万円」と「エアコン内部洗浄費用1万5千円」の計6万5千円を請求された。契約書には「ハウスクリーニング代3万5千円を退去時に借主が負担する」と明記されていたが、エアコンについては特に記載がなかった。入居者が「通常使用の範囲内であり、追加費用は納得できない」と主張したところ、管理会社側は「業者が汚れの付着を確認したため」と説明。しかし、入居者が第三者機関に相談し、内容が過剰請求である可能性を指摘されたことを理由に交渉を行った結果、最終的には特約に基づいた3万5千円のみの支払いとなった。
このように、契約書の文言と実際の請求額との乖離がある場合には、冷静に資料を確認し、根拠を求める姿勢が必要である。特に「通常の生活で生じる汚れ(通常損耗)」と「故意や過失による汚れ・破損」の線引きはトラブルになりやすく、前者については借主が負担する義務は本来ないとされている。
また、退去時にきちんと掃除をしていたとしても、業者によるプロのクリーニングが必要と判断される場合が多い。これは貸主が次の入居者に安心して住んでもらうための「品質管理」の一環であり、入居時と同等の清潔な状態に戻すために行われる。特に水まわりやキッチンの油汚れ、エアコン内部、窓サッシの細部などは、目視では清掃済みに見えても、業者によって追加処理が必要とされることがある。
こうした仕組みを踏まえると、退去後にクリーニング費用が請求されること自体は不自然なことではない。ただし、請求額の妥当性や契約内容との整合性は常に確認する必要がある。もし納得がいかない場合は、まずは管理会社に詳細を確認し、それでも解決しない場合は消費生活センターや法律の専門家に相談することが適切な対応である。
退去は単なる「終わり」ではなく、新しい生活への「始まり」である。気持ちよく次の一歩を踏み出すためにも、クリーニング費用に関する理解を深め、トラブルを未然に防ぐ知識を持っておくことが大切である。